(名称)
第1条 本会は、食農わくわくねっとわーく北海道(略称食農ねっと北海道)という。
(目的)
第2条 本会は、食、農、健康、環境、教育、福祉、エネルギーなどに関心を持つ個人・団体の主体的な活動を尊重しつつも、食と農を通じたゆるやかな連帯をモットーとし各個人・団体の専門分野や地域の枠を越えたネットワークづくりと会員相互の自主的な活動を通じて、「くらしといのち」の安全と安心の確保と北海道の活力ある食料・農業・農村、さらには林業、水産業の新たな未来を切り拓くことを目的とする。
(活動)
第3条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会員相互の親睦と情報交換及び道内外への情報発信
(2) ネットワークづくりの推進
(3) シンポジウム、セミナーの開催
(4) 各地域における取り組みに対する支援活動
(5) その他(1)から(4)までに付随する事項
(会員)
第4条 会員は、個人会員と団体会員の2種類とする。
2 本会の目的に賛同して入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、本会に申し込むものとする。また、本会を脱退する者は、その旨を本会に届けるものとする。
3 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
運営委員 10名以内
監事 2名
運営委員のうち、1名を運営委員長、2名を運営副委員長、1名を事務局長とする。
(役員の選任)
第6条 役員は、総会において個人会員の中から選出する。
運営委員長、運営副委員長、事務局長は運営委員の互選とする。
(職務)
第7条 役員は、次の職務を遂行する。
(1) 運営委員長(以下、委員長という)とは、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 運営副委員長(以下、副委員長という)は、委員長を補佐し、委員長に事 故あるときは委員長の職を代行する。
(3)運営委員(以下委員という)は、会の運営基本方針の策定、活動の推進 に当たる。
(4)監事は、本会の活動及び会計を監査する。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 会議は、総会と運営委員会とする。
(総会)
第10条 総会は、委員長が招集し、会員をもって構成する。
2 総会では、次の事項を議決する。
(1) 活動報告及び収支決算
(2) 活動計画及び収支予算
(3) 会則の改正
(4) 役員の選出
(5) その他必要な事項
(運営委員会)
第11条 運営委員会は委員長が招集し、委員長、副委員長、委員で構成し、次の事項を審議する。
(1) 総会提出議案に関すること
(2) 活動の具体的実施に関すること
(3) 情報の収集や発信に関すること
(4) その他処理すべき事項
(活動資金)
第12条 本会の活動に当たっての資金は、本会の目的に賛同する者からの寄付金及び参加者の負担金、助成金等を充てるものとする。
(顧問)
第13条 本会に運営委員会の承認を得て顧問及び相談役各3名を置くことができる。
(事務局)
第14条 本会の円滑な事務の遂行のために、事務局を置くことができる。
2 事務局員は、必要に応じて事務局長が任命する。
(地域活動)
第15条 本会会員は、それぞれの地域において、ネットワークの形成を推進するものとする。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、委員長が運営委員会に諮り別に定める。
付 則
1 本会則は、平成14年5月11日から施行する。
2 本会の年度は、4月1日に始まり次年の3月31日までとする。
3 本会則の変更は平成16年3月20日から施行する。
4 本会の会則の変更は平成19年6月10日から施行する。